応募に当たり、次に掲げる条件を全て満たす必要があります。
(1) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第16条に規定する欠格条項に該当しない者であること。 (2) 次のいずれかの要件に該当する者であること。 ア 隊員の委嘱を受ける前において、匝瑳市地域おこし協力隊設置要綱別表別表左欄に掲げる転出地に住所を有し、かつ、当該住所に生活の拠点を置いている者で、隊員の委嘱を受けた後において、直ちに別表左欄に掲げる転出地の区分に応じ、同表右欄に定める転入地に住民票を異動し、かつ、当該住民票に記載された住所に生活の拠点を置くことができる者 イ 他の市町村において、隊員であった者(同一地域において2年以上隊員として活動し、かつ、解嘱から1年以内の者に限る。) ウ 語学指導等を行う外国青年招致事業(以下「JETプログラム」という。)の終了者(2年以上JETプログラム参加者として活動し、かつ、JETプログラム終了から1年以内の者に限る。)
(3) 委嘱される前の1年間に市内に住所を定めておらず、委嘱された後、直ちに市内に住所を定める意思のある者
(4) 心身ともに健康で、地域の活性化に意欲と情熱を有し、住民と協力して誠実かつ積極的に活動できる者
(5) 普通自動車免許を有している者又は委嘱までに取得する見込みのある者
(6) Word・Excel等のパソコン作業及びSNS等を用いる情報発信に必要な一般的な操作ができること。
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